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質屋は江戸時代から

質屋は江戸時代から 女房を質に入れても初鰹、なんて言う川柳が残っているように、江戸時代には既に質屋というシステムは庶民の生活に深く根差していました。原型は鎌倉時代などに始まり、その頃は土地を担保にしたもので土倉という名称で、寺などが経営しているものでした。時代が下るにつれて平民の商人も行うようになり、物品を対象とした質屋として広まっていきました。
価値あるものを担保に金銭を貸し付け、客側は貸付金と質料つまり利息を合わせた額を期限内に納めると品物を手元に取り戻すことができます。返却することを前提に置いている点で、買取とはシステム的に違います。江戸時代にはリサイクル業が細分化されて確立していたので、不要ならば買取屋へ売り、手元に残したいが一時しのぎの代償として短期的に手放すのが質屋でした。
貨幣経済が発展した江戸時代、質屋は現在でいうところの金融機関を兼ねていたのです。看板は将棋の駒の形に質と一文字書かれており、これは将棋の駒が成ると金になるからという、江戸っ子の粋な言葉遊びからきています。

質屋に預けた品物を取り戻す期限

質屋に預けた品物を取り戻す期限 買取専門店の中には、質屋のサービスを行っている所が少なくありません。質屋に品物を預けると、交換で現金を受け取ることができますが、預けた品物は原則として3ヶ月以内に元金と利息をあわせた金額を一括で支払わないと取り戻すことができません。期限が過ぎてしまうと、質流れとなって商品の所有権は質屋側に移り、二度と取り戻せなくなるのが一般的なルールです。
しかし、店舗によっては事前にスタッフに支払いが困難になることを伝えれば、質流れとするのを待ってくれる場合があります。ただし、返済期間を延長する場合、期限を過ぎた翌日から適用される利率がアップします。つまり、品物を取り戻すときは、延長しなかった場合より利息が増える分、多額の返済金を用意しなければなりません。すぐにお金を工面できるのであれば、多少利息があがった程度では困ることはないでしょうが、金銭面で余裕がない場合は預けたままにしておくと利息がどんどん膨らんでいって取り戻せなくなる可能性が高くなるので、取り戻せる段階でできるだけすぐに質屋へ行って返済の手続きをとるべきです。